大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)455号 判決

されば日立簡易裁判所が控訴人に対し右義務の履行を命じ(但し被控訴人の申立の限度で、即ち利息は満期日の翌日からしかも年五分の割合によるものゝ支払を命じている)、昭和三七年六月一三日に仮執行の宣言を付した本件支払命令は正当であるからこれを認可する旨の判決をなすべきである。原審は、被控訴人の請求の趣旨をそのまゝ認容して、本件仮執行宣言付支払命令を維持しこれに対する異議申立を棄却する旨の判決をしているが、その趣旨は本件仮執行宣言付支払命令を認可する旨宣言しているものと認められるから原判決は結局相当と謂うべきである。

(鈴木忠 加藤 宮崎)

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